9. 特許法上の「発明」とは

○自然法則 ×勉強方法
○技術的思想 ×フォークボール
○創作であるか 発見だけでなくそこから作り上げる必要あり
○高度であるか
○産業として利用できるか
×人間を手術、治療または診断する方法 ○人間以外、装置
×業として利用できない
×明らかに実施できない
○新しいかどうか→公然と知られた、公然と実施された

○容易に考え出すことができないか
新規性+進歩性 組み合わせでなく工夫も
関連性、共通性に注意


技術のオープンかクローズの判断は難しい
特許性、権利侵害の立証
自分しか行わなければノウハウ化した方がいい

技術のライフサイクルが短い場合は特許を取る必要もない
長すぎても20年まで